2021-05-27 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第14号
我が国はOECDとの間で委員御指摘のとおり一九六七年に特権・免除協定を締結しましたが、締結から五十年以上が経過する中で、OECDはグローバルかつ普遍的な活動を行う国際機関に成長し、世界のルール、スタンダードづくりにおいてOECDの重要性が増してきております。
我が国はOECDとの間で委員御指摘のとおり一九六七年に特権・免除協定を締結しましたが、締結から五十年以上が経過する中で、OECDはグローバルかつ普遍的な活動を行う国際機関に成長し、世界のルール、スタンダードづくりにおいてOECDの重要性が増してきております。
我が国は、一九六四年にOECDに加盟いたしまして、OECDとの間で一九六七年に特権・免除協定を締結しましたが、締結から五十年以上が経過する中で、OECDはグローバルかつ普遍的な活動を行う国際機関に成長し、世界のルール、スタンダード作りにおきまして、OECDの重要性は増してきております。
○白眞勲君 続きまして、特権・免除協定二件について質問させていただきたいと思いますが、これ見ると、国際獣疫事務局の事務所の方は、日本国民である事務所の職員及び日本国に通常居住している事務所の職員には、給料、手当に対する課税の免除、関税の免除等の規定は適用しない、つまり、そこで働いている日本人には免税措置はありませんよとなっているわけなんですね。 財務省にちょっとお聞きします。
最後に、国際獣疫事務局アジア太平洋地域代表事務所に関する特権・免除協定は、同事務所及びその職員が享有する特権及び免除等について定めるものであります。
次に、日・ベトナム受刑者移送条約、専門機関特権免除条約附属書及び国際獣疫事務局アジア太平洋地域代表事務所特権免除協定を一括して議題とした後、外交防衛委員長が報告されます。採決は三件を一括して行います。 次に、雇用保険法臨時特例法案及び令和二年度ひとり親世帯臨時特別給付金等差押禁止法案を一括して議題とした後、厚生労働委員長が報告されます。採決は両案を一括して行います。
国際獣疫事務局アジア太平洋地域代表事務所に関する特権・免除協定は、令和元年十二月に署名されたもので、当該事務所及びその職員が享有する特権及び免除等について定めるものであります。 以上五件は、去る五月十九日外務委員会に付託され、翌二十日茂木外務大臣から提案理由の説明を聴取いたしました。
まず、北太平洋漁業委員会特権・免除協定は、法人格の享有、訴訟手続からの免除、課税の免除といった北太平洋漁業委員会及び事務局の職員が享有する特権及び免除等について定めるものであります。
それでは、まず北太平洋漁業委員会特権・免除協定についてお伺いをいたします。 北太平洋漁業委員会の事務局を東京に誘致するなど、政府としてこれまでこの同委員会を重視をしてきたその理由についてお伺いをしたいと思います。そしてまた、我が国は事務局のホスト国として、今後、同委員会を通じていかなる活動をしていくのか、この点についてお考えをお聞かせいただければと思います。
次に、北太平洋漁業委員会特権・免除協定は、平成二十七年十一月三十日に東京において署名されたもので、北太平洋漁業委員会及びその事務局職員が享有する特権及び免除等を規定するものであります。 次に、違法漁業防止寄港国措置協定は、平成二十一年十一月二十二日に、ローマで開催された国際会議において採択されたもので、違法な漁業に対する効果的な寄港国の措置の実施等について定めるものであります。
WTO譲許表の修正及び訂正、北太平洋漁業委員会の特権・免除協定、違法漁業防止寄港国措置協定、名古屋議定書、名古屋・クアラルンプール補足議定書、万国郵便連合憲章の追加議定書並びに関連文書、そして、郵便送金業務約定の四号から十号まで、日本にとって、本邦にとって、いずれも非常に重要なそれぞれの条約になっているというふうに思いますが、私は、この中から、海洋国家として、今国会提出の条約第五号、六号については特段重要
我が国としては、この条件に基づく支援のほかに、北太平洋条約委員会の特権免除協定に基づくものも含めまして、我が国における事務局の円滑かつ効果的な活動が確保されるよう、今後も委員会の要望を踏まえながらやっていくということでございます。
○笠井委員 次に、北太平洋の漁業委員会特権免除協定について伺っていきたいと思います。 大臣に伺いたいんですが、そもそも日本政府が、この北太平洋漁業委員会の事務局設置を積極的に誘致して、これを重視してきた理由というのは何か、お答えいただきたいと思います。
そうだとすると、いわゆる査証免除協定がある国、あるいは、安倍政権の今の外交姿勢で、中国や韓国、これ最大の日本に来る人たちですけれども、この伸びというのは私は残念ながら抑えられてしまっていると個人的には思っていますが、他方で、それ以外の特にアジアの国々にやはり目を向けるということも必要だと思っています。
そういう時代において、今回のIOMの特権免除協定などは大変即応性がある。いつ災害が起こるかもわからない、そういった中では早急にこの点も採決し、進めなければならないということもあるかと思っております。 また、今後、国会においても、委員会日程の協議をする中においては、党利党略や手続主義、そして慣例重視というようなこと、これも大変一理はありますけれども、そういったことをやっていられる時代ではない。
IOM特権免除協定の締結も急ぐという理由について申し述べますと、IOMは国際的な人の移動の問題を扱う国際機関であり、我が国は九三年にIOM憲章を締結し、加盟国となりました。 これまで我が国は、移民、難民、被災者等への支援といった分野においてIOMとの間で協力関係を築いてまいりました。
さて、最後に参議院先議でおりましたこのIRENA憲章、またIOMの特権免除協定の締結、この点に関しましては、やはり日本が国際化の中において大変重要な問題だと思っております。 この点に関しまして、IRENA憲章締結について今国会会期中に承認を求める意義、必要性について、また同じく、IOM特権免除協定の締結について今国会会期中に承認を求める意義、必要性について、御説明をいただければと思います。
まず、国際移住機関特権免除協定は、本年二月二十三日、ジュネーブにおいて署名されたもので、我が国と国際移住機関との間で、同機関並びに加盟国の代表者及び職員等の特権及び免除等について定めるものであります。
本日は、国際移住機関、IOM特権免除協定を中心にお聞きしようと思っておりますが、その前に、核安全サミットのことについて最初にお聞きしたいと思っております。 今、山本委員からも、鳩山総理とオバマ大統領とのいわゆる十分間の会談についての御質問がございました。その中で議論された内容というのは、普天間問題とイランの核疑惑という話がありました。
それでは、まずは国際移住機関特権免除協定について質問をいたします。 今日、国際機関とその職員がその目的と職務を遂行する上で、必要な範囲で一定の特権・免除を加盟国内で認められるということは大変重要なことだと考えています。そうした中で、この特権・免除の性質というか性格という部分はいわゆる外交特権とよく似た部分があり、かつまた相違点もあるというように聞いているわけであります。
その意味で、本題に入りますが、IOMのこの特権免除協定ですが、最初に徳永委員の方からどういう特権・免除があるのかという話は福山副大臣からも御答弁ありました。中でも、いわゆる機関への課税の免除であったり関税の免除等々があるんですが、これを例えばIOMの事務局職員に着目してみて、どのような特権を受けることになるのかと。
例えば今、ベルギーとか韓国とか、カナダもそうでしたか、複数の国と相互免除協定を結んでいますね。仮に私が今からベルギーで二年間サラリーマンとして出張するならば、その二年間は向こうで払えばいいわけです。そうすると、こっちで払う必要はないんで、協力者も何も要らないんですね。
次に、イーター国際核融合エネルギー機構特権免除協定は、同機構等に対して、裁判権からの免除、強制執行の免除、直接税等の免除などの特権及び免除を付与することについて定めるものであります。
になったとおり、この締約国は四十八か国ということでございまして、まずはICCローマ規程を締結するのが優先であるという前提で今回お諮りしているわけですが、検察局の職員ですとか書記局の職員が日本に来て滞在するときに、長期にわたって滞在する可能性も余りないんではないかという判断があった上で、今回、それから正に事務所についてもそうですけれども、見通しがないという判断に立った上で、今回についていえば、今の段階では特権免除協定
ただ、現にICC、国際刑事裁判所規程、ローマ規程に対する締約国は百四か国であるのに比べて、この特権免除協定については四十八か国が締約国であるということからも分かりますように、それぞれの国でもちろん当然考えていると思いますけれども、ICCローマ規程を締結するに際してこの特権免除協定を一緒に締結しなければいけないということではないと思いますし、先ほど来答弁しているとおり、必要性があれば当然のことながら我
○犬塚直史君 では、少しでも見通しがあるのであれば、この特権免除協定は、要するにICCに規定してある特権免除規定を補完するものですから、これは前向きに取り組むべきだと思うんですけれども、いかがですか。
次に、イーター国際核融合エネルギー機構特権免除協定について申し上げます。 イーター事業の実施に当たり設立される国際機関及びその職員等が確実にその任務を遂行するためには、特権及び免除の付与が不可欠であることが認識をされ、政府間協議を行ってまいりました。
ICC、国際刑事裁判所の制度を実効的かつ普遍的なものとするために重要な役割を果たすのに、ICC特権免除協定、APIC、エーピックと呼ばれる補完協定があります。 この協定は、ICCの裁判官、検察官、書記などに対して外交使節長と同等の特権及び免除を享受する権利を保障するものであります。
次に、国際刑事裁判所の特権及び免除に関する協定、ICC特権免除協定についてのお尋ねがあっております。 我が国におきましては、ICCの事務所の設置などを前提とした特権免除を付与する必要性がなく、長期にわたってICC職員などが活動することも現時点では想定されておりません。したがって、我が国といたしましては同協定を締結する必要性が乏しいことから、これを締結しないことといたしております。
今問題になっておりましたAPOが行政取り決めで設立されたということについて、それがどういう経緯かというのは、私、所管じゃございませんのでよくわかりませんが、我が国に本部が設置されることになった時点で、国会承認条約でございます特権免除協定というものがAPOと我が国の間で締結されたということをもちまして、先ほど申しました民法の三十六条一項のただし書きの要件を満たしたということで、そこの時点からは我が国で